(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正13年5月17日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百二十二號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第十六條 東京盲學校及東京聾啞學校ニ敎授助敎授ヲ置カス敎諭助敎諭及訓導ヲ置ク敎諭ハ奏任トシ助敎諭及訓導ハ判任トス
敎諭及助敎諭ハ敎員志望者及中等部生徒ノ敎育ヲ掌リ訓導ハ初等部生徒ノ授業ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百二十二号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第十六条 東京盲学校及東京聾唖学校ニ教授助教授ヲ置カス教諭助教諭及訓導ヲ置ク教諭ハ奏任トシ助教諭及訓導ハ判任トス
教諭及助教諭ハ教員志望者及中等部生徒ノ教育ヲ掌リ訓導ハ初等部生徒ノ授業ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス