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(陸軍工科学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正13年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第十七條中「砲工兵上等工長」ノ下ニ「又ハ一等工長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第十七条中「砲工兵上等工長」ノ下ニ「又ハ一等工長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革