(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正13年5月16日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百十七號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一條 土地又ハ液體ノ計量其ノ他特殊ノ場合ニ用ウル度量衡ニ付テハ度量衡法第三條第一項ノ規定ニ依ルノ外尙其ノ名稱命位ヲ定ムルコト左ノ如シ
土地又ハ水面ノ面積
アール 百平方メートル
ヘクタール 百アール
海面ニ於ケル長
海里 千八百五十二メートル
液體、瓦斯體、粒狀物又ハ粉狀物ノ量
ミリリットル リットルノ千分ノ一
デシリットル リットルノ十分ノ一
リットル 立方デシメートル
ヘクトリットル 百リットル
キロリットル 千リットル
寶石ノ重量
カラット 二百ミリグラム
第一條ノ二ヲ第一條ノ三トシ同條中「第四條ノ二」ヲ「第四條」ニ改メ「「」」ヲ削ル
第一條ノ二 度量衡法第三條第一項及前條ニ規定スル度量衡中其ノ名稱ノ略字ヲ定ムルコト左ノ如シ
ミクロン μ
ミリメートル mm又ハ粍
センチメートル cm又ハ糎
デシメートル dm
メートル m又ハ米
キロメートル km又ハ粁
アール a
ヘクタール ha
海里 浬
立方センチメートル cc
ミリリットル ml又ハ竓
デシリットル dl又ハ竕
リットル l又ハ立
ヘクトリットル hl又ハ竡
キロリットル kl又ハ竏
ミリグラム mg又ハ瓱
グラム g又ハ瓦
キログラム kg又ハ瓩
トン t又ハ瓲
カラット ct
第一條ノ三ヲ第一條ノ四トス
第一條ノ四ヲ第一條ノ五トシ同條中「第十九條ノ二」ヲ「第二十條」ニ改ム
第一條ノ六 第一條ノ三及第一條ノ四ノ規定ニ依ル單位ニ依リ計量スヘキ狀態又ハ能率ト異ル狀態又ハ能率ニ關シテハ任意ノ計量ノ單位ヲ用ウルコトヲ得
第一條ノ七 輸出又ハ輸入ニ係ル商品ニ關シテハ第一條、第一條ノ三若ハ第一條ノ四又ハ度量衡法第三條第一項ノ規定ニ依ラサル度量衡又ハ計量ノ單位ト雖之ヲ用ウルコトヲ得但シ輸入ニ係ル商品ヲ販賣スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項但書ノ規定ハ輸入ニ係ル商品ヲ更ニ輸出スル目的ヲ以テ販賣スル場合ニハ之ヲ適用セス
第七條第二項第一號及第四號ヲ左ノ如ク改メ第三號中「「」」及第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
一 鋼鐵製卷尺、縮尺又ハ二分ノ一ミリメートル以下ノ目盛アル度器
四 重量十ミリグラム未滿ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
第九條中「輸出若ハ移出シ又ハ取引若ハ證明以外ノ用ニ供スヘキ度量衝器」ヲ「輸出若ハ移出スヘキ度量衡器、取引若ハ證明以外ノ用ニ供スヘキ度量衡器又ハ特ニ農商務大臣ノ指定シタル用ニ供スヘキ度量衡器」ニ改ム
第十條中「、第二表又ハ第二表ノ二」ヲ「又ハ第二表」ニ、「、第四表又ハ第五表」ヲ「又ハ第四表」ニ改ム
第十六條中「、第四表又ハ第五表」ヲ「又ハ第四表」ニ改ム
第十七條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第九條第一號ノ規定ニ依リ農商務大臣ノ指定シタル用ニ供スル度量衡器ハ其ノ用ニ供スル場合ニ限リ檢定證印ナキモノト雖取引上又ハ證明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ之ヲ使用シ又ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
第一表乃至第五表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
第一條 本令ハ大正十年法律第七十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條 左ニ揭クル從來慣用ノ度量衡又ハ其ノ倍數若ハ分數ニ依ル度量衡ハ第七表ニ揭クル事務又ハ事業ニ付同表ニ揭クル事務又ハ事業ヲ行フ者ヲ雙方ノ當事者トスル場合ニ於テハ本令施行後十年ヲ限リ、其ノ他ノ場合ニ於テハ本令施行後二十年ヲ限リ仍之ヲ用ウルコトヲ得
メートル法
デカメートル 十メートル
ヘクトメートル 百メートル
地積
センチアール アールノ百分ノ一
センチリットル リットルノ百分ノ一
デカリットル 十リットル
センチグラム キログラムノ十萬分ノ一
デシグラム キログラムノ一萬分ノ一
デカグラム キログラムノ百分ノ一
ヘクトグラム キログラムノ十分ノ一
尺貫法
毛 尺ノ一萬分ノ一
厘 尺ノ千分ノ一
分 尺ノ百分ノ一
寸 尺ノ十分ノ一
尺 メートルノ三十三分ノ十
丈 十尺
間 六尺
町 三百六十尺
里 一萬二千九百六十尺
地積
勺 步ノ百分ノ一
合 步ノ十分ノ一
步又ハ坪 アールノ百二十一分ノ四
畝 三十步
段 三百步
町 三千步
勺 升ノ百分ノ一
合 升ノ十分ノ一
升 リットルノ千三百三十一分ノ二千四百一
斗 十升
石 百升
毛 貫ノ百萬分ノ一
厘 貫ノ十萬分ノ一
分 貫ノ一萬分ノ一
匁 貫ノ千分ノ一
貫 キログラムノ四分ノ十五
斤 百六十匁
鯨尺
鯨尺分 鯨尺尺ノ百分ノ一
鯨尺寸 鯨尺尺ノ十分ノ一
鯨尺尺 メートルノ六十六分ノ二十五
鯨尺丈 十鯨尺尺
ヤード、ポンド法
インチ ヤードノ三十六分ノ一
フート ヤードノ三分ノ一
ヤード メートルノ千二百五十分ノ千百四十三
チェーン 二十二ヤード
マイル 千七百六十ヤード
ガロン リットルノ六千六百五十五萬分ノ二億五千百九十二萬百二十三
ゲレーン ポンドノ七千分ノ一
オンス ポンドノ十六分ノ一
ポンド キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七
トン(英トント稱スヘシ) 二千二百四十ポンド
第三條 前條ノ規定ハ左ニ揭クル計量ノ單位ニ付之ヲ準用ス
一 力 重量ポンド 一重量ポンドハ重量キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七トス
二 壓力 平方インチニ付重量ポンド 平方インチニ付一重量ポンドハ平方センチメートルニ付重量キログラムノ一萬六千百二十九分ノ千百三十四トス
三 仕事 フートポンド 一フートポンドハキログラムメートルノ百五十六萬二千五百分ノ二十一萬六千二十七トス
四 工率 馬力 一馬力ハ〇、七四六〇〇キロワットトス
五 溫度 華氏度 華氏一度ハ一度ノ九分ノ五トス零度ノ溫度ハ華氏三十二度トス
第一條ノ四ノ規定ハ前項ニ規定スル單位ニ付之ヲ準用ス
第四條 附則第二條又ハ前條ニ規定シタル期間滿了前ニ文書、商品其ノ他ノ物件ニ附シタル同條ノ度量衡又ハ計量ノ單位ニ依ル表示ハ同條ノ期間滿了後ト雖仍之ヲ用ウルコトヲ得
第五條 附則第二條又ハ第三條ノ度量衡又ハ計量ノ單位ノ目盛其ノ他ノ表示アル度量衡器及計量器ノ檢定ハ本令施行後十年ヲ限リ之ヲ行フ
第六條 前條ノ度量衡器ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付行フ檢定ハ之ヲ甲種檢定トス
一 鋼鐵製卷尺、縮尺又ハ二厘以下ノ目盛アル度器但シ鯨尺ノミノ目盛アルモノヲ除ク
二 目盛アル玻璃製枡
三 秤量ニ於テ其ノ一萬分ノ一以下又ハ五分ノ一毛以下ノ重量ヲ感スル天秤
四 重量一厘未滿ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
五 ヤード、ポンド法度量衡ノ名稱ニ依ル目盛其ノ他ノ表示アル度器及衡器
六 瓦斯「メートル」
前條ノ度量衡器ニシテ前項各號ノ一ニ該當セサルモノニ付行フ檢定ハ之ヲ乙種檢定トス
第七條 第十條ノ規定ハ附則第五條ノ度量衡器ノ檢定ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第十條ニ第一表トアルハ之ヲ第五表、第三表トアルハ之ヲ第六表トス
第八條 第十六條ノ規定ハ附則第五條ノ度量衡器ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第十六條ニ第三表トアルハ之ヲ第六表トス
第九條 檢定ヲ受ケタル度量衡器又ハ計量器ニシテ第一條、第一條ノ三若ハ第一條ノ四又ハ度量衡法第三條第一項ノ規定ニ依ル度量衡又ハ計量ノ單位ノ目盛其ノ他ノ表示ナキモノハ本令施行後十五年ヲ限リ其ノ檢定ノ效力ヲ失フ
第十條 明治五年太政官布告第百三十號ハ之ヲ廢止ス
大正九年勅令第百九十二號附則第二項及第三項ヲ削ル
第五表 度量衡器
【表】
第七表
一 公務所ノ事務又ハ事業
二 電氣事業
三 瓦斯事業
四 水道事業
五 原動機ヲ用ウル運輸事業
六 鑛業法ノ適用ヲ受クル事業
七 醫業、齒科醫業、獸醫業又ハ調劑業
八 左ニ揭クル工業但シ原動機ヲ用井サルモノヲ除ク
(一) 機械又ハ其ノ部分品ノ製造業
(二) 汽罐、瓦斯發生機、金屬製ノ煙突若ハタンク、金屬精鍊用若ハ工業用鐵製爐又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(三) 船舶又ハ其ノ部分品ノ製造業
(四) 機關車、鐵道用若ハ軌道用車輛、自働車、自轉車、鐵索道、エレベーター、コンベーヤー又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(五) 航空機又ハ其ノ部分品ノ製造業
(六) 理化學器具、醫療器具、時計、度量衡器其ノ他ノ計測器、計算尺、計算機、眼鏡、顯微鏡其ノ他ノ光學用器械、通信器械、蓄音器、洋樂器、電球、電池其ノ他ノ電氣器具、機械用刄具、瓦斯器具、水道器具、放熱器其ノ他ノ暖房用具、金庫、銃砲、彈丸又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(七) 金屬ノ塊、條、帶、竿、軌條、線、板、筒、管其ノ他ノ素材又ハ金屬ノ建築用材若ハ鐵道軌道用材ノ製造業
(八) 絕緣電線、電䌫、線索、鏈鎖、螺旋釘、ナット、リベット、洋釘又ハ撥條ノ製造業
(九) 硝子板又ハ硝子罎ノ製造業
(十) セメント、煉瓦又ハ骸炭ノ製造業
(十一) 紙又ハ紙料ノ製造業
(十二) 製革業
(十三) 火藥類製造業
(十四) 鑛物油、芳香油、脂肪油若ハ蠟ノ製造業又ハ脂肪ノ分解工業
(十五) 醫藥品、工業藥品又ハ壓縮瓦斯ノ製造業
(十六) 護謨製品又ハエボナイト製品ノ製造業
(十七) セルロイド製造業
(十八) 人造絹絲製造業
(十九) 化粧料品製造業
(二十) 石鹼又ハ蠟燭ノ製造業
(二十一) リノリュームノ製造業
(二十二) 染料又ハ顏料ノ製造業
(二十三) ペーント又ハヴァニシュノ製造業
(二十四) 人造肥料製造業
(二十五) 麥酒、葡萄酒又ハ酒精ノ釀造業
(二十六) 製糖業
(二十七) 製粉業
(二十八) 氷又ハ淸凉飮料ノ製造業
(二十九) 罐詰業又ハ罎詰業
(三十) 酪製品製造業
(三十一) 調帶製造業
(三十二) 刷子製造業
(三十三) 電爐製品製造業
(三十四) 金屬精鍊業
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百十七号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一条 土地又ハ液体ノ計量其ノ他特殊ノ場合ニ用ウル度量衡ニ付テハ度量衡法第三条第一項ノ規定ニ依ルノ外尚其ノ名称命位ヲ定ムルコト左ノ如シ
土地又ハ水面ノ面積
アール 百平方メートル
ヘクタール 百アール
海面ニ於ケル長
海里 千八百五十二メートル
液体、瓦斯体、粒状物又ハ粉状物ノ量
ミリリットル リットルノ千分ノ一
デシリットル リットルノ十分ノ一
リットル 立方デシメートル
ヘクトリットル 百リットル
キロリットル 千リットル
宝石ノ重量
カラット 二百ミリグラム
第一条ノ二ヲ第一条ノ三トシ同条中「第四条ノ二」ヲ「第四条」ニ改メ「「」」ヲ削ル
第一条ノ二 度量衡法第三条第一項及前条ニ規定スル度量衡中其ノ名称ノ略字ヲ定ムルコト左ノ如シ
ミクロン μ
ミリメートル mm又ハ粍
センチメートル cm又ハ糎
デシメートル dm
メートル m又ハ米
キロメートル km又ハ粁
アール a
ヘクタール ha
海里 浬
立方センチメートル cc
ミリリットル ml又ハ竓
デシリットル dl又ハ竕
リットル l又ハ立
ヘクトリットル hl又ハ竡
キロリットル kl又ハ竏
ミリグラム mg又ハ瓱
グラム g又ハ瓦
キログラム kg又ハ瓩
トン t又ハ瓲
カラット ct
第一条ノ三ヲ第一条ノ四トス
第一条ノ四ヲ第一条ノ五トシ同条中「第十九条ノ二」ヲ「第二十条」ニ改ム
第一条ノ六 第一条ノ三及第一条ノ四ノ規定ニ依ル単位ニ依リ計量スヘキ状態又ハ能率ト異ル状態又ハ能率ニ関シテハ任意ノ計量ノ単位ヲ用ウルコトヲ得
第一条ノ七 輸出又ハ輸入ニ係ル商品ニ関シテハ第一条、第一条ノ三若ハ第一条ノ四又ハ度量衡法第三条第一項ノ規定ニ依ラサル度量衡又ハ計量ノ単位ト雖之ヲ用ウルコトヲ得但シ輸入ニ係ル商品ヲ販売スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項但書ノ規定ハ輸入ニ係ル商品ヲ更ニ輸出スル目的ヲ以テ販売スル場合ニハ之ヲ適用セス
第七条第二項第一号及第四号ヲ左ノ如ク改メ第三号中「「」」及第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
一 鋼鉄製巻尺、縮尺又ハ二分ノ一ミリメートル以下ノ目盛アル度器
四 重量十ミリグラム未満ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
第九条中「輸出若ハ移出シ又ハ取引若ハ証明以外ノ用ニ供スヘキ度量衝器」ヲ「輸出若ハ移出スヘキ度量衡器、取引若ハ証明以外ノ用ニ供スヘキ度量衡器又ハ特ニ農商務大臣ノ指定シタル用ニ供スヘキ度量衡器」ニ改ム
第十条中「、第二表又ハ第二表ノ二」ヲ「又ハ第二表」ニ、「、第四表又ハ第五表」ヲ「又ハ第四表」ニ改ム
第十六条中「、第四表又ハ第五表」ヲ「又ハ第四表」ニ改ム
第十七条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第九条第一号ノ規定ニ依リ農商務大臣ノ指定シタル用ニ供スル度量衡器ハ其ノ用ニ供スル場合ニ限リ検定証印ナキモノト雖取引上又ハ証明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ之ヲ使用シ又ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得
第一表乃至第五表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
第一条 本令ハ大正十年法律第七十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条 左ニ掲クル従来慣用ノ度量衡又ハ其ノ倍数若ハ分数ニ依ル度量衡ハ第七表ニ掲クル事務又ハ事業ニ付同表ニ掲クル事務又ハ事業ヲ行フ者ヲ双方ノ当事者トスル場合ニ於テハ本令施行後十年ヲ限リ、其ノ他ノ場合ニ於テハ本令施行後二十年ヲ限リ仍之ヲ用ウルコトヲ得
メートル法
デカメートル 十メートル
ヘクトメートル 百メートル
地積
センチアール アールノ百分ノ一
センチリットル リットルノ百分ノ一
デカリットル 十リットル
センチグラム キログラムノ十万分ノ一
デシグラム キログラムノ一万分ノ一
デカグラム キログラムノ百分ノ一
ヘクトグラム キログラムノ十分ノ一
尺貫法
毛 尺ノ一万分ノ一
厘 尺ノ千分ノ一
分 尺ノ百分ノ一
寸 尺ノ十分ノ一
尺 メートルノ三十三分ノ十
丈 十尺
間 六尺
町 三百六十尺
里 一万二千九百六十尺
地積
勺 歩ノ百分ノ一
合 歩ノ十分ノ一
歩又ハ坪 アールノ百二十一分ノ四
畝 三十歩
段 三百歩
町 三千歩
勺 升ノ百分ノ一
合 升ノ十分ノ一
升 リットルノ千三百三十一分ノ二千四百一
斗 十升
石 百升
毛 貫ノ百万分ノ一
厘 貫ノ十万分ノ一
分 貫ノ一万分ノ一
匁 貫ノ千分ノ一
貫 キログラムノ四分ノ十五
斤 百六十匁
鯨尺
鯨尺分 鯨尺尺ノ百分ノ一
鯨尺寸 鯨尺尺ノ十分ノ一
鯨尺尺 メートルノ六十六分ノ二十五
鯨尺丈 十鯨尺尺
ヤード、ポンド法
インチ ヤードノ三十六分ノ一
フート ヤードノ三分ノ一
ヤード メートルノ千二百五十分ノ千百四十三
チェーン 二十二ヤード
マイル 千七百六十ヤード
ガロン リットルノ六千六百五十五万分ノ二億五千百九十二万百二十三
ゲレーン ポンドノ七千分ノ一
オンス ポンドノ十六分ノ一
ポンド キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七
トン(英トント称スヘシ) 二千二百四十ポンド
第三条 前条ノ規定ハ左ニ掲クル計量ノ単位ニ付之ヲ準用ス
一 力 重量ポンド 一重量ポンドハ重量キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七トス
二 圧力 平方インチニ付重量ポンド 平方インチニ付一重量ポンドハ平方センチメートルニ付重量キログラムノ一万六千百二十九分ノ千百三十四トス
三 仕事 フートポンド 一フートポンドハキログラムメートルノ百五十六万二千五百分ノ二十一万六千二十七トス
四 工率 馬力 一馬力ハ〇、七四六〇〇キロワットトス
五 温度 華氏度 華氏一度ハ一度ノ九分ノ五トス零度ノ温度ハ華氏三十二度トス
第一条ノ四ノ規定ハ前項ニ規定スル単位ニ付之ヲ準用ス
第四条 附則第二条又ハ前条ニ規定シタル期間満了前ニ文書、商品其ノ他ノ物件ニ附シタル同条ノ度量衡又ハ計量ノ単位ニ依ル表示ハ同条ノ期間満了後ト雖仍之ヲ用ウルコトヲ得
第五条 附則第二条又ハ第三条ノ度量衡又ハ計量ノ単位ノ目盛其ノ他ノ表示アル度量衡器及計量器ノ検定ハ本令施行後十年ヲ限リ之ヲ行フ
第六条 前条ノ度量衡器ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ付行フ検定ハ之ヲ甲種検定トス
一 鋼鉄製巻尺、縮尺又ハ二厘以下ノ目盛アル度器但シ鯨尺ノミノ目盛アルモノヲ除ク
二 目盛アル玻璃製枡
三 秤量ニ於テ其ノ一万分ノ一以下又ハ五分ノ一毛以下ノ重量ヲ感スル天秤
四 重量一厘未満ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
五 ヤード、ポンド法度量衡ノ名称ニ依ル目盛其ノ他ノ表示アル度器及衡器
六 瓦斯「メートル」
前条ノ度量衡器ニシテ前項各号ノ一ニ該当セサルモノニ付行フ検定ハ之ヲ乙種検定トス
第七条 第十条ノ規定ハ附則第五条ノ度量衡器ノ検定ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第十条ニ第一表トアルハ之ヲ第五表、第三表トアルハ之ヲ第六表トス
第八条 第十六条ノ規定ハ附則第五条ノ度量衡器ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第十六条ニ第三表トアルハ之ヲ第六表トス
第九条 検定ヲ受ケタル度量衡器又ハ計量器ニシテ第一条、第一条ノ三若ハ第一条ノ四又ハ度量衡法第三条第一項ノ規定ニ依ル度量衡又ハ計量ノ単位ノ目盛其ノ他ノ表示ナキモノハ本令施行後十五年ヲ限リ其ノ検定ノ効力ヲ失フ
第十条 明治五年太政官布告第百三十号ハ之ヲ廃止ス
大正九年勅令第百九十二号附則第二項及第三項ヲ削ル
第五表 度量衡器
【表】
第七表
一 公務所ノ事務又ハ事業
二 電気事業
三 瓦斯事業
四 水道事業
五 原動機ヲ用ウル運輸事業
六 鉱業法ノ適用ヲ受クル事業
七 医業、歯科医業、獣医業又ハ調剤業
八 左ニ掲クル工業但シ原動機ヲ用井サルモノヲ除ク
(一) 機械又ハ其ノ部分品ノ製造業
(二) 汽缶、瓦斯発生機、金属製ノ煙突若ハタンク、金属精錬用若ハ工業用鉄製炉又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(三) 船舶又ハ其ノ部分品ノ製造業
(四) 機関車、鉄道用若ハ軌道用車輛、自働車、自転車、鉄索道、エレベーター、コンベーヤー又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(五) 航空機又ハ其ノ部分品ノ製造業
(六) 理化学器具、医療器具、時計、度量衡器其ノ他ノ計測器、計算尺、計算機、眼鏡、顕微鏡其ノ他ノ光学用器械、通信器械、蓄音器、洋楽器、電球、電池其ノ他ノ電気器具、機械用刄具、瓦斯器具、水道器具、放熱器其ノ他ノ暖房用具、金庫、銃砲、弾丸又ハ以上ノ物ノ部分品ノ製造業
(七) 金属ノ塊、条、帯、竿、軌条、線、板、筒、管其ノ他ノ素材又ハ金属ノ建築用材若ハ鉄道軌道用材ノ製造業
(八) 絶縁電線、電䌫、線索、鏈鎖、螺旋釘、ナット、リベット、洋釘又ハ撥条ノ製造業
(九) 硝子板又ハ硝子罎ノ製造業
(十) セメント、煉瓦又ハ骸炭ノ製造業
(十一) 紙又ハ紙料ノ製造業
(十二) 製革業
(十三) 火薬類製造業
(十四) 鉱物油、芳香油、脂肪油若ハ蠟ノ製造業又ハ脂肪ノ分解工業
(十五) 医薬品、工業薬品又ハ圧縮瓦斯ノ製造業
(十六) 護謨製品又ハエボナイト製品ノ製造業
(十七) セルロイド製造業
(十八) 人造絹糸製造業
(十九) 化粧料品製造業
(二十) 石鹼又ハ蠟燭ノ製造業
(二十一) リノリュームノ製造業
(二十二) 染料又ハ顔料ノ製造業
(二十三) ペーント又ハヴァニシュノ製造業
(二十四) 人造肥料製造業
(二十五) 麦酒、葡萄酒又ハ酒精ノ醸造業
(二十六) 製糖業
(二十七) 製粉業
(二十八) 氷又ハ清凉飲料ノ製造業
(二十九) 缶詰業又ハ罎詰業
(三十) 酪製品製造業
(三十一) 調帯製造業
(三十二) 刷子製造業
(三十三) 電炉製品製造業
(三十四) 金属精錬業