(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正13年5月9日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百十號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十三條中「三月分」ヲ「四月分」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百十号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十三条中「三月分」ヲ「四月分」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ適用ス