(府県税戸数割規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正13年4月19日
法令の形式: 勅令
朕府縣稅戶數割規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第九十二號
府縣稅戶數割規則中左ノ通改正ス
第四條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ配當ノ標準ニ錯誤アリタルトキハ當該市町村ニ限リ當初ノ配當率ヲ以テ其ノ配當額ヲ更正スルコトヲ得
第十三條 市町村長ハ其ノ市町村住民ニ非サル者(法人ヲ除ク)ノ當該市町村內ニ於テ生スル其ノ年度分所得及其ノ所得ノ基本タル事實竝當該市町村ニ於テ賦課ヲ受ケタル前年度ノ直接國稅及直接府縣稅ノ稅額ヲ每年五月末日迄ニ其ノ住所地市町村長ニ通報スヘシ但シ所得及其ノ所得ノ基本タル事實ニ付テハ當該市町村ニ於テ其ノ者ニ戶數割ヲ賦課スルトキ又ハ其ノ住所地市町村ニ於テ戶數割ノ賦課ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
第十四條中「市區」ヲ「市」ニ、「市區稅」ヲ「市稅」ニ改ム
第十五條ノ二 市町村ニ對スル第十四條ニ規定スル許可ノ職權ハ內務大臣及大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ府縣知事ニ委任スルコトヲ得
第十五條ノ三 本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部ヲ共同處理スルモノハ之ヲ一町村ト看做ス
附 則
本令ハ大正十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕府県税戸数割規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第九十二号
府県税戸数割規則中左ノ通改正ス
第四条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ配当ノ標準ニ錯誤アリタルトキハ当該市町村ニ限リ当初ノ配当率ヲ以テ其ノ配当額ヲ更正スルコトヲ得
第十三条 市町村長ハ其ノ市町村住民ニ非サル者(法人ヲ除ク)ノ当該市町村内ニ於テ生スル其ノ年度分所得及其ノ所得ノ基本タル事実並当該市町村ニ於テ賦課ヲ受ケタル前年度ノ直接国税及直接府県税ノ税額ヲ毎年五月末日迄ニ其ノ住所地市町村長ニ通報スヘシ但シ所得及其ノ所得ノ基本タル事実ニ付テハ当該市町村ニ於テ其ノ者ニ戸数割ヲ賦課スルトキ又ハ其ノ住所地市町村ニ於テ戸数割ノ賦課ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
第十四条中「市区」ヲ「市」ニ、「市区税」ヲ「市税」ニ改ム
第十五条ノ二 市町村ニ対スル第十四条ニ規定スル許可ノ職権ハ内務大臣及大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ府県知事ニ委任スルコトヲ得
第十五条ノ三 本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部ヲ共同処理スルモノハ之ヲ一町村ト看做ス
附 則
本令ハ大正十三年度分ヨリ之ヲ適用ス