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法令データベース
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(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 大正13年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郞
勅令第八十七號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第二十三條
戶籍法ニ規定スル屆出又ハ申請ヲ爲スヘキ期間ハ之ヲ二倍トス
第二十四條
國籍法及明治三十一年法律第二十一號中內務大臣ノ職務ハ內閣總理大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郎
勅令第八十七号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第二十三条
戸籍法ニ規定スル届出又ハ申請ヲ為スヘキ期間ハ之ヲ二倍トス
第二十四条
国籍法及明治三十一年法律第二十一号中内務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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