(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正13年4月9日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第七十五號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表中大學ノ部助敎授ノ項ヲ左ノ如ク改ム
助敎授
同上
同上
同上
同上
同上
同表同部中學生監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
附屬醫院
藥局長
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第七十五号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表中大学ノ部助教授ノ項ヲ左ノ如ク改ム
助教授
同上
同上
同上
同上
同上
同表同部中学生監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
附属医院
薬局長
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス