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(公立学校職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正13年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第七十四號
公立學校職員制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ヲ第一條ノ三トス
第一條ノ二
公立大學ノ附屬醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
醫院長
藥局長
藥劑手
看護長
第四條ノ四
大學附屬醫院ノ醫院長ハ敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學總長又ハ大學長ノ命ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌理ス
大學附屬醫院ノ藥局長ハ奏任官ノ待遇トス醫院長ノ命ヲ承ケ藥局ノ事務ヲ掌ル
第八條ノ三
大學附屬醫院ノ藥劑手ハ判任官ノ待遇トス藥局長ノ指揮ヲ承ケ藥局ニ關スル職務ニ服ス
大學附屬醫院ノ看護長ハ判任官ノ待遇トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第七十四号
公立学校職員制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ヲ第一条ノ三トス
第一条ノ二
公立大学ノ附属医院ニ左ノ職員ヲ置ク
医院長
薬局長
薬剤手
看護長
第四条ノ四
大学附属医院ノ医院長ハ教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学総長又ハ大学長ノ命ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌理ス
大学附属医院ノ薬局長ハ奏任官ノ待遇トス医院長ノ命ヲ承ケ薬局ノ事務ヲ掌ル
第八条ノ三
大学附属医院ノ薬剤手ハ判任官ノ待遇トス薬局長ノ指揮ヲ承ケ薬局ニ関スル職務ニ服ス
大学附属医院ノ看護長ハ判任官ノ待遇トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革