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(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第六十八號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第一條中「專門學校」ノ下ニ「高等學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第六十八号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第一条中「専門学校」ノ下ニ「高等学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革