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(市制第百六十九条及町村制第百四十九条ニ依ル命令ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正13年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村行政ニ関スル許可事項中府県知事等ヘ委任其ノ他ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第四百十二號市制第百六十九條及町村制第百四十九條ニ依ル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
文部大臣 江木千之
大藏大臣 勝田主計
勅令第五十二號
大正十年勅令第四百十二號中左ノ通改正ス
第一條第九號ヲ左ノ如ク改ム
九
府縣ノ基金又ハ敎育資金ヨリ借入ルル市町村債及市町村ニ轉貸ノ爲主務大臣ノ許可ヲ得テ借入レタル府縣債ノ收入金ヨリ借入ルル當該市町村債ニ關スル事
第三條第五號中「國債證券、地方債證券、勸業債券、貯蓄債券、興業債券、拓殖債券若ハ農工債券」ヲ「國債證券若ハ地方債證券」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第四百十二号市制第百六十九条及町村制第百四十九条ニ依ル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
文部大臣 江木千之
大蔵大臣 勝田主計
勅令第五十二号
大正十年勅令第四百十二号中左ノ通改正ス
第一条第九号ヲ左ノ如ク改ム
九
府県ノ基金又ハ教育資金ヨリ借入ルル市町村債及市町村ニ転貸ノ為主務大臣ノ許可ヲ得テ借入レタル府県債ノ収入金ヨリ借入ルル当該市町村債ニ関スル事
第三条第五号中「国債証券、地方債証券、勧業債券、貯蓄債券、興業債券、拓殖債券若ハ農工債券」ヲ「国債証券若ハ地方債証券」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革