(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正13年3月19日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第五十一號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十七條第一項第二號中「水雷艇乘員トシテノ勤務」ヲ「掃海艇乘員トシテノ勤務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從來ノ水雷艇乘員トシテノ勤務ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第五十一号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十七条第一項第二号中「水雷艇乗員トシテノ勤務」ヲ「掃海艇乗員トシテノ勤務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従来ノ水雷艇乗員トシテノ勤務ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル