(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正13年3月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
遞信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第四十七號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中神戶ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戶ノ港界ハ新在家ノ東角ヨリ南十五度西ニ引キタル一線ト和田岬ヨリ北八十四度三十四分東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積內
同條中門司ノ項ヲ左ノ如ク改ム
門司ノ港界ハ白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ門司埼ニ引キタル一線ト白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ正南四鏈ノ所ニ引キタル一線及其線ノ南端ヨリ一番橋川口ニ引キタル一線トノ三線ヲ經界トナシタル面積內
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
逓信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第四十七号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中神戸ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戸ノ港界ハ新在家ノ東角ヨリ南十五度西ニ引キタル一線ト和田岬ヨリ北八十四度三十四分東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
同条中門司ノ項ヲ左ノ如ク改ム
門司ノ港界ハ白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ門司埼ニ引キタル一線ト白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ正南四鏈ノ所ニ引キタル一線及其線ノ南端ヨリ一番橋川口ニ引キタル一線トノ三線ヲ経界トナシタル面積内