(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十四號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「下士官及兵」ヲ「軍樂兵曹軍樂兵」ニ改ム
第五條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
准士官以上正裝又ハ禮裝ヲ爲スヘキ場合ニ於テハ下士官及兵軍樂兵曹軍樂兵ヲ除クハ軍裝ヲ爲スヘシ
第十條表中禮裝ノ項下士官及兵軍樂兵曹軍樂兵ヲ除クノ欄ヲ削リ軍裝(第一種)ノ項下士官及兵軍樂兵曹軍樂兵ヲ除クノ欄ヲ左ノ如ク改ム
軍帽
軍衣臂章ハ赤絨ノモノヲ用ウ
麻襟下士官ニ限ル
軍袴
中着兵ニ限ル
襟飾兵ニ限ル
半靴
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十四号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「下士官及兵」ヲ「軍楽兵曹軍楽兵」ニ改ム
第五条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
准士官以上正装又ハ礼装ヲ為スヘキ場合ニ於テハ下士官及兵軍楽兵曹軍楽兵ヲ除クハ軍装ヲ為スヘシ
第十条表中礼装ノ項下士官及兵軍楽兵曹軍楽兵ヲ除クノ欄ヲ削リ軍装(第一種)ノ項下士官及兵軍楽兵曹軍楽兵ヲ除クノ欄ヲ左ノ如ク改ム
軍帽
軍衣臂章ハ赤絨ノモノヲ用ウ
麻襟下士官ニ限ル
軍袴
中着兵ニ限ル
襟飾兵ニ限ル
半靴
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス