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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三十四條第一項中「善行章」ヲ「普通善行章」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
特別善行章ヲ有スル下士官兵ニハ一日十五錢以內ノ加俸ヲ給ス
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三十四条第一項中「善行章」ヲ「普通善行章」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
特別善行章ヲ有スル下士官兵ニハ一日十五銭以内ノ加俸ヲ給ス
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革