(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正13年2月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第三十六號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任七十四人」ヲ「技手 專任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第三十六号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任七十四人」ヲ「技手 専任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス