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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 大正13年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第三十四號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任二十一人」ヲ「警視 專任十七人」ニ、「屬 專任五百四十三人」ヲ「屬 專任四百六十九人」ニ、「警部 專任二百六十一人」ヲ「警部 專任二百四十人」ニ、「技手 專任百九十八人」ヲ「技手 專任百七十人」ニ、「稅務吏 專任百六十二人」ヲ「稅務吏 專任百十二人」ニ、「森林主事 專任百四十二人」ヲ「森林主事 專任百十四人」ニ改ム
第三條第二項中「七人」ヲ「三人」ニ、同條第三項中「臺南州」ヲ「新竹州」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第三十四号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任二十一人」ヲ「警視 専任十七人」ニ、「属 専任五百四十三人」ヲ「属 専任四百六十九人」ニ、「警部 専任二百六十一人」ヲ「警部 専任二百四十人」ニ、「技手 専任百九十八人」ヲ「技手 専任百七十人」ニ、「税務吏 専任百六十二人」ヲ「税務吏 専任百十二人」ニ、「森林主事 専任百四十二人」ヲ「森林主事 専任百十四人」ニ改ム
第三条第二項中「七人」ヲ「三人」ニ、同条第三項中「台南州」ヲ「新竹州」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革