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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正13年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第三十二號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中「事務官 專任二十五人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「財務局事務官 專任二人」ヲ「財務局事務官 專任一人」ニ、「殖產局事務官 專任一人」ヲ「遞信局事務官 專任一人」ニ、「技師 專任四十六人」ヲ「技師 專任四十三人」ニ、「海事官 專任三人」ヲ「海事官 專任二人」ニ、「屬 專任三百五十人」ヲ「屬 專任二百九十九人」ニ、「警部 專任十二人」ヲ「警部 專任九人」ニ、「編修書記 專任六人」ヲ「編修書記 專任五人」ニ、「技手 專任百二十六人」ヲ「技手 專任百六人」ニ、「技手二十二人」ヲ「技手二十一人」ニ、「看守四十人」ヲ「看守三十四人」ニ改ム
第二十六條ノ五中「殖產局事務官」ヲ「遞信局事務官」ニ、「殖產局」ヲ「遞信局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第三十二号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中「事務官 専任二十五人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「財務局事務官 専任二人」ヲ「財務局事務官 専任一人」ニ、「殖産局事務官 専任一人」ヲ「逓信局事務官 専任一人」ニ、「技師 専任四十六人」ヲ「技師 専任四十三人」ニ、「海事官 専任三人」ヲ「海事官 専任二人」ニ、「属 専任三百五十人」ヲ「属 専任二百九十九人」ニ、「警部 専任十二人」ヲ「警部 専任九人」ニ、「編修書記 専任六人」ヲ「編修書記 専任五人」ニ、「技手 専任百二十六人」ヲ「技手 専任百六人」ニ、「技手二十二人」ヲ「技手二十一人」ニ、「看守四十人」ヲ「看守三十四人」ニ改ム
第二十六条ノ五中「殖産局事務官」ヲ「逓信局事務官」ニ、「殖産局」ヲ「逓信局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革