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(海軍礼式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 大正13年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月二十三日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第八號
海軍禮式令中左ノ通改正ス
第六十九條表備考第一號中「艇隊司令」ヲ「掃海隊司令」ニ改ム
第七十三條中「海軍敎育本部長」ヲ「臨時檢閱官」ニ改ム
第九十二條及第九十三條中「水雷艇」ヲ「掃海艇」ニ改ム
第九十三條ノ二中「艇隊」ヲ「掃海隊」ニ改ム
第百二十一條中「水雷艇」ヲ「掃海艇」ニ改ム
第百四十一條中「軍隊艦隊」ヲ「官衙艦船部隊及學校」ニ改ム
第百五十三條中「驅逐艦」ノ下ニ「掃海艇」ヲ加ヘ「及水雷艇」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月二十三日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第八号
海軍礼式令中左ノ通改正ス
第六十九条表備考第一号中「艇隊司令」ヲ「掃海隊司令」ニ改ム
第七十三条中「海軍教育本部長」ヲ「臨時検閲官」ニ改ム
第九十二条及第九十三条中「水雷艇」ヲ「掃海艇」ニ改ム
第九十三条ノ二中「艇隊」ヲ「掃海隊」ニ改ム
第百二十一条中「水雷艇」ヲ「掃海艇」ニ改ム
第百四十一条中「軍隊艦隊」ヲ「官衙艦船部隊及学校」ニ改ム
第百五十三条中「駆逐艦」ノ下ニ「掃海艇」ヲ加ヘ「及水雷艇」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革