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(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正13年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任及判任待遇監獄職員給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月十四日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郞
勅令第三號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第三條ノ二
功勞記章ヲ付與セラレタル看守又ハ女監取締ニハ月額二十圓以內ノ功勞加俸ヲ給スルコトヲ得
第五條
功勞加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締功勞記章ノ返納ヲ命セラレタルトキ又ハ精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廢止ス
功勞加俸又ハ精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締懲戒處分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廢止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月十四日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郎
勅令第三号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第三条ノ二
功労記章ヲ付与セラレタル看守又ハ女監取締ニハ月額二十円以内ノ功労加俸ヲ給スルコトヲ得
第五条
功労加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締功労記章ノ返納ヲ命セラレタルトキ又ハ精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廃止ス
功労加俸又ハ精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締懲戒処分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廃止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革