(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正13年1月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月十四日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第二號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「屬 專任 四十六人」ヲ「屬 專任 四十二人」ニ、「技手 專任 三人」ヲ「技手 專任 二人」ニ、「監吏 專任 百六十四人」ヲ「監吏 專任 百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月十四日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第二号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「属 専任 四十六人」ヲ「属 専任 四十二人」ニ、「技手 専任 三人」ヲ「技手 専任 二人」ニ、「監吏 専任 百六十四人」ヲ「監吏 専任 百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス