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(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉱業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
內務大臣 若槻禮次郞
法律第二十二號
鑛業法中左ノ通改正ス
第八十條
鑛業權者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ鑛夫カ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ本人又ハ其ノ遺族若ハ本人ノ死亡當時其ノ收入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ヲ扶助スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
内務大臣 若槻礼次郎
法律第二十二号
鉱業法中左ノ通改正ス
第八十条
鉱業権者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ鉱夫カ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ本人又ハ其ノ遺族若ハ本人ノ死亡当時其ノ収入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ヲ扶助スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革