鉱業法における鉱夫の業務上の負傷、疾病、死亡に関する鉱業権者の扶助規定を改正するものである。第47議会で可決された工場法の扶助規定との均衡を図るため、鉱夫が扶助を受ける要件を緩和し、また扶助を受けられる者の範囲を拡大することで、労働者保護の実効性を高めることを目的としている。
参照した発言: 第49回帝国議会 貴族院 本会議 第6号