(戸籍法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国籍法改正に伴い、戸籍法の改正が必要となった。現行の戸籍法第151条では、国籍喪失者が満17歳以上の男子である場合、陸海軍の現役服務歴または服務義務がないことを証明する書面を届書に添付することが求められている。しかし、改正国籍法第20条の2および第20条の3の規定により、これらの証明書添付が不要となるため、戸籍法の規定を国籍法と整合させる必要がある。そのため、国籍法第20条の2または第20条の3に該当する場合は、上記証明書の添付を不要とする規定を設けることを目的としている。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 国籍法中改正法律案(植原悦二郎君外二名提出)委員会 第3号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月9日)
(大正13年7月11日)
貴族院
(大正13年7月13日)
(大正13年7月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戶籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
法律第二十號
戶籍法中左ノ通改正ス
第百五十一條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ國籍法第二十條ノ二又ハ第二十條ノ三ノ規定ニ依ル國籍喪失者ニ付テハ此限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戸籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
法律第二十号
戸籍法中左ノ通改正ス
第百五十一条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ国籍法第二十条ノ二又ハ第二十条ノ三ノ規定ニ依ル国籍喪失者ニ付テハ此限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム