(戸籍法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戶籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
法律第二十號
戶籍法中左ノ通改正ス
第百五十一條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ國籍法第二十條ノ二又ハ第二十條ノ三ノ規定ニ依ル國籍喪失者ニ付テハ此限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戸籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
法律第二十号
戸籍法中左ノ通改正ス
第百五十一条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ国籍法第二十条ノ二又ハ第二十条ノ三ノ規定ニ依ル国籍喪失者ニ付テハ此限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム