国籍法改正に伴い、戸籍法の改正が必要となった。現行の戸籍法第151条では、国籍喪失者が満17歳以上の男子である場合、陸海軍の現役服務歴または服務義務がないことを証明する書面を届書に添付することが求められている。しかし、改正国籍法第20条の2および第20条の3の規定により、これらの証明書添付が不要となるため、戸籍法の規定を国籍法と整合させる必要がある。そのため、国籍法第20条の2または第20条の3に該当する場合は、上記証明書の添付を不要とする規定を設けることを目的としている。
参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 国籍法中改正法律案(植原悦二郎君外二名提出)委員会 第3号