(国籍法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
法律第十九號
國籍法中左ノ通改正ス
第二十條ノ二 勅令ヲ以テ指定スル外國ニ於テ生マレタルニ因リテ其國ノ國籍ヲ取得シタル日本人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ日本ノ國籍ヲ留保スルノ意思ヲ表示スルニ非サレハ其出生ノ時ニ遡リテ日本ノ國籍ヲ失フ
前項ノ規定ニ依リ日本ノ國籍ヲ留保シタル者又ハ前項ノ規定ニ依ル指定前其指定セラレタル外國ニ於テ生マレタルニ因リテ其國ノ國籍ヲ取得シタル日本人當該外國ノ國籍ヲ有シ且其國ニ住所ヲ有スルトキハ其志望ニ依リ日本ノ國籍ノ離脫ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ國籍ノ離脫ヲ爲シタル者ハ日本ノ國籍ヲ失フ
第二十條ノ三 前條第一項ノ外國以外ノ外國ニ於テ生マレタルニ因リテ其國ノ國籍ヲ取得シタル日本人カ其國ニ住所ヲ有スルトキハ內務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ國籍ノ離脫ヲ爲スコトヲ得
前條第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ國籍ノ離脫ヲ爲シタル者ニ之ヲ準用ス
第二十四條中「前六條」ヲ「第十九條、第二十條及前三條」ニ、「前七條」ヲ「前八條」ニ改ム
第二十六條中「第二十條、第二十條ノ二又ハ第二十一條」ヲ「第二十條乃至第二十一條」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第二十七條ノ二 國籍ノ離脫及囘復ニ關スル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
法律第十九号
国籍法中左ノ通改正ス
第二十条ノ二 勅令ヲ以テ指定スル外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ日本ノ国籍ヲ留保スルノ意思ヲ表示スルニ非サレハ其出生ノ時ニ遡リテ日本ノ国籍ヲ失フ
前項ノ規定ニ依リ日本ノ国籍ヲ留保シタル者又ハ前項ノ規定ニ依ル指定前其指定セラレタル外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人当該外国ノ国籍ヲ有シ且其国ニ住所ヲ有スルトキハ其志望ニ依リ日本ノ国籍ノ離脱ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ国籍ノ離脱ヲ為シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ
第二十条ノ三 前条第一項ノ外国以外ノ外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人カ其国ニ住所ヲ有スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ国籍ノ離脱ヲ為スコトヲ得
前条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ国籍ノ離脱ヲ為シタル者ニ之ヲ準用ス
第二十四条中「前六条」ヲ「第十九条、第二十条及前三条」ニ、「前七条」ヲ「前八条」ニ改ム
第二十六条中「第二十条、第二十条ノ二又ハ第二十一条」ヲ「第二十条乃至第二十一条」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第二十七条ノ二 国籍ノ離脱及回復ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム