昨年の大震火災により多数の家屋が滅失し、罹災地の住民が居住・営業の安定を失った。その結果、借地借家関係に急激な動揺が生じ、地主・家主・借地人・借家人間の紛争が激化している。そこで政府は、借地借家調停法の改正と借地借家臨時処理法の制定により、これらの関係を迅速かつ円満に処理し、当事者間の融和を図ることを目指す。主な改正点は、不当な借地借家条件の是正、新築建物に対する従来の借家人の先借権の認定、震災で滅失した建物の敷地における仮設建築物の保護、借地上の滅失建物に関する借地権の保護である。
参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第7号