(借地借家調停法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年の大震火災により多数の家屋が滅失し、罹災地の住民が居住・営業の安定を失った。その結果、借地借家関係に急激な動揺が生じ、地主・家主・借地人・借家人間の紛争が激化している。そこで政府は、借地借家調停法の改正と借地借家臨時処理法の制定により、これらの関係を迅速かつ円満に処理し、当事者間の融和を図ることを目指す。主な改正点は、不当な借地借家条件の是正、新築建物に対する従来の借家人の先借権の認定、震災で滅失した建物の敷地における仮設建築物の保護、借地上の滅失建物に関する借地権の保護である。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月8日)
(大正13年7月12日)
貴族院
(大正13年7月13日)
(大正13年7月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借地借家調停法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
法律第十七號
借地借家調停法中左ノ通改正ス
第四條ノ二 借地借家關係ノ爭議ニ付訴訟カ繫屬スルトキハ受訴裁判所ハ職權ヲ以テ事件ヲ調停ニ付スルコトヲ得
第五條 調停ノ申立ヲ受理シタル事件ニ付訴訟カ繫屬スルトキ又ハ前條ノ規定ニ依リ事件カ調停ニ付セラレタルトキハ調停ノ終了ニ至ル迄訴訟手續ヲ中止ス
第三十二條 調停委員會ノ呼出ヲ受ケタル當事者カ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ調停事件ノ繫屬スル裁判所ハ調停委員會ノ意見ヲ聽キ五十圓以下ノ過料ニ處スルコトヲ得
非訟事件手續法第二百七條及第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借地借家調停法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
法律第十七号
借地借家調停法中左ノ通改正ス
第四条ノ二 借地借家関係ノ争議ニ付訴訟カ繋属スルトキハ受訴裁判所ハ職権ヲ以テ事件ヲ調停ニ付スルコトヲ得
第五条 調停ノ申立ヲ受理シタル事件ニ付訴訟カ繋属スルトキ又ハ前条ノ規定ニ依リ事件カ調停ニ付セラレタルトキハ調停ノ終了ニ至ル迄訴訟手続ヲ中止ス
第三十二条 調停委員会ノ呼出ヲ受ケタル当事者カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ調停事件ノ繋属スル裁判所ハ調停委員会ノ意見ヲ聴キ五十円以下ノ過料ニ処スルコトヲ得
非訟事件手続法第二百七条及第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス