(大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

東京帝国大学における史料編纂事業の促進のため9万8,200円の支出金増加、京都帝国大学における授業及び研究施設の改善のため10万円の支出金増加が必要となった。また、東京帝国大学医学部薬学科教室新営費の不足を補うため、臨時政府支出金の繰入額を10万円増加する必要が生じた。さらに、前年9月の大震災により、鎌倉地方その他の地域で特別保護建造物及び国宝が倒壊・破損したため、その維持修理に必要な経費を補助する目的で、古社寺保存金から10余万円を臨時支出する必要が生じたことから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月3日)
貴族院
衆議院
(大正13年7月8日)
貴族院
(大正13年7月9日)
(大正13年7月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第九號
大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「二百八十八萬四千八百三十七圓」ヲ「二百九十八萬三千三十七圓」ニ、「百七十萬五千九百六十一圓」ヲ「百八十萬五千九百六十一圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第九号
大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「二百八十八万四千八百三十七円」ヲ「二百九十八万三千三十七円」ニ、「百七十万五千九百六十一円」ヲ「百八十万五千九百六十一円」ニ改ム