国債整理基金特別会計法の第二条では、国債の元金償還に充てる金額を前年度初めの国債総額の万分の百十六以上と定め、その総額から大蔵省証券、借入金、臨時国庫証券を除外している。しかし、米穀証券は極めて短期の証券であり、その性質上、大蔵省証券等と同様に取り扱うことが適当であるため、法律の改正を提案するものである。
参照した発言: 第49回帝国議会 衆議院 本会議 第4号