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(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国債整理基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第八號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第三項中「大藏省證券及借入金竝臨時國庫證券」ヲ「大藏省證券、借入金、臨時國庫證券及米穀證券」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第八号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第三項中「大蔵省証券及借入金並臨時国庫証券」ヲ「大蔵省証券、借入金、臨時国庫証券及米穀証券」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革