(砂防法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年9月の震災により相模川、多摩川、酒匂川、花水川、早川流域の山地が大崩壊し、早急な復旧工事が必要となった。これらの工事は技術的に困難で巨額の費用を要するため、関係府県での施行は不可能である。現行砂防法第6条では、他府県の利益保全や利害関係が複数府県に及ぶ場合のみ国の直轄工事が可能だが、神奈川県の花水川・早川には適用できない。しかし、この2河川の工事も同様に困難かつ多額の費用を要するため、主務大臣による工事施行が適当である。そのため、法律の規定範囲を拡大する必要があり、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月5日)
(大正13年7月9日)
貴族院
(大正13年7月10日)
(大正13年7月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
法律第三號
砂防法中左ノ通改正ス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
砂防設備ニシテ他府縣ノ利益ヲ保全スル爲必要ナルトキ、其ノ利害關係一府縣ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ主務大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
法律第三号
砂防法中左ノ通改正ス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
砂防設備ニシテ他府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其ノ利害関係一府県ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ主務大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス