昨年9月の震災により相模川、多摩川、酒匂川、花水川、早川流域の山地が大崩壊し、早急な復旧工事が必要となった。これらの工事は技術的に困難で巨額の費用を要するため、関係府県での施行は不可能である。現行砂防法第6条では、他府県の利益保全や利害関係が複数府県に及ぶ場合のみ国の直轄工事が可能だが、神奈川県の花水川・早川には適用できない。しかし、この2河川の工事も同様に困難かつ多額の費用を要するため、主務大臣による工事施行が適当である。そのため、法律の規定範囲を拡大する必要があり、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第6号