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(砂防法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
砂防法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
法律第三號
砂防法中左ノ通改正ス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
砂防設備ニシテ他府縣ノ利益ヲ保全スル爲必要ナルトキ、其ノ利害關係一府縣ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ主務大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
法律第三号
砂防法中左ノ通改正ス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
砂防設備ニシテ他府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其ノ利害関係一府県ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ主務大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革