(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 大正12年12月27日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 岡野敬次郞
遞信大臣 犬養毅
大藏大臣 井上準之助
勅令第五百二十號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第十一號中「從事スル職員」ヲ「從事スル職員(市費ヲ以テ置キタルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十一條第五號中「竝臺灣ニ於ケル監獄醫及警察醫」ヲ「及臺灣ニ於ケル警察醫」ニ改ム
第四十條 第十條及各號ニ揭クル官制ニ依リ廢止セラレタル官制又ハ其レニ依リ廢止セラレタル官制ニ依リテ判任官以上ノ待遇ヲ受ケタル職員ハ在職年通算ノ關係ニ於テハ之ヲ當該各號ニ揭クル官制ニ依ル職員ト看做ス
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ部內地ノ欄中
國後郡
安渡移矢岬
ノ次ニ
松前郡
小島
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四十條ノ規定ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 岡野敬次郎
逓信大臣 犬養毅
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五百二十号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第十一号中「従事スル職員」ヲ「従事スル職員(市費ヲ以テ置キタルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十一条第五号中「並台湾ニ於ケル監獄医及警察医」ヲ「及台湾ニ於ケル警察医」ニ改ム
第四十条 第十条及各号ニ掲クル官制ニ依リ廃止セラレタル官制又ハ其レニ依リ廃止セラレタル官制ニ依リテ判任官以上ノ待遇ヲ受ケタル職員ハ在職年通算ノ関係ニ於テハ之ヲ当該各号ニ掲クル官制ニ依ル職員ト看做ス
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ部内地ノ欄中
国後郡
安渡移矢岬
ノ次ニ
松前郡
小島
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四十条ノ規定ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ適用ス