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(台湾地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 大正12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百十九號
臺灣地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「州費又ハ廳地方費ヲ以テ各州又ハ廳」ヲ「州費、廳地方費又ハ市費ヲ以テ各州、廳又ハ市」ニ、「產業主事 專任五人以內」ヲ「產業主事 專任八人以內」ニ改ム
第二條中「州費又ハ廳地方費ヲ以テ各州又ハ廳」ヲ「州費、廳地方費又ハ市費ヲ以テ各州、廳又ハ市」ニ改ム
第五條中「各州及各廳」ヲ「各州、各廳及各市」ニ改ム
第十條
第一條乃至第四條ノ職員ノ給與ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百十九号
台湾地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「州費又ハ庁地方費ヲ以テ各州又ハ庁」ヲ「州費、庁地方費又ハ市費ヲ以テ各州、庁又ハ市」ニ、「産業主事 専任五人以内」ヲ「産業主事 専任八人以内」ニ改ム
第二条中「州費又ハ庁地方費ヲ以テ各州又ハ庁」ヲ「州費、庁地方費又ハ市費ヲ以テ各州、庁又ハ市」ニ改ム
第五条中「各州及各庁」ヲ「各州、各庁及各市」ニ改ム
第十条
第一条乃至第四条ノ職員ノ給与ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革