(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 大正12年12月27日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百十五號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第二條中「第四十七條第二項」ヲ「第二百四十八條」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
刑事訴訟法中地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
第四條中「第十六條第一項」ヲ「第八十二條」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百十五号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第二条中「第四十七条第二項」ヲ「第二百四十八条」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
刑事訴訟法中地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
第四条中「第十六条第一項」ヲ「第八十二条」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス