(台湾総督府港務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 大正12年12月26日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府港務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百十一號
臺灣總督府港務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「港務官 專任二人」ヲ「港務官 專任一人」ニ、「港務書記 專任五人」ヲ「港務書記 專任三人」ニ、「港務醫官補 專任三人」ヲ「港務醫官補 專任二人」ニ改ム
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
檢疫員及檢疫醫員ノ服務、任免、待遇、俸給其ノ他ノ給與及休職ニ關シテハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外臺灣地方待遇職員令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府港務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百十一号
台湾総督府港務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「港務官 専任二人」ヲ「港務官 専任一人」ニ、「港務書記 専任五人」ヲ「港務書記 専任三人」ニ、「港務医官補 専任三人」ヲ「港務医官補 専任二人」ニ改ム
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
検疫員及検疫医員ノ服務、任免、待遇、俸給其ノ他ノ給与及休職ニ関シテハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外台湾地方待遇職員令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス