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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六號
公布年月日: 大正12年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百六號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「產業技師 專任四十四人以內」ヲ「產業技師 專任七十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百六号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「産業技師 専任四十四人以内」ヲ「産業技師 専任七十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革