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(航路標識管理所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 大正12年11月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航路標識管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 犬養毅
勅令第四百八十三號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三條中「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 犬養毅
勅令第四百八十三号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三条中「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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