東京警備司令部令
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 大正12年11月15日
法令の形式: 勅令
朕東京警備司令部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百八十號
東京警備司令部令
第一條 東京警備司令官ハ陸軍大將又ハ中將ヲ以テ之ニ親補シ天皇ニ直隸シ帝都及其ノ附近ノ警備ニ任ス
前項警備ノ區域ハ東京市、荏原郡、豐多摩郡、北豐島郡、南足立郡、南葛飾郡、橫濱市及橘樹郡トス
東京警備司令官ハ第一項ニ規定スルモノノ外東京衞戍司令官ノ職務ヲ行フ
第二條 東京警備司令官ハ軍政及人事ニ關シテハ陸軍大臣ノ區處ヲ承ク
第三條 東京警備司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
參謀長
參謀
副官
下士、判任文官
第四條 參謀長ハ東京警備司令官ヲ補佐シ事務整理ニ任ス
第五條 參謀及副官ハ參謀長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第六條 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ施行ス
關東戒嚴司令部條例ハ之ヲ廢止ス
東京衞戍司令官ノ職務ハ之ヲ停止ス
朕東京警備司令部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百八十号
東京警備司令部令
第一条 東京警備司令官ハ陸軍大将又ハ中将ヲ以テ之ニ親補シ天皇ニ直隷シ帝都及其ノ附近ノ警備ニ任ス
前項警備ノ区域ハ東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡、横浜市及橘樹郡トス
東京警備司令官ハ第一項ニ規定スルモノノ外東京衛戍司令官ノ職務ヲ行フ
第二条 東京警備司令官ハ軍政及人事ニ関シテハ陸軍大臣ノ区処ヲ承ク
第三条 東京警備司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
参謀長
参謀
副官
下士、判任文官
第四条 参謀長ハ東京警備司令官ヲ補佐シ事務整理ニ任ス
第五条 参謀及副官ハ参謀長ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第六条 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ施行ス
関東戒厳司令部条例ハ之ヲ廃止ス
東京衛戍司令官ノ職務ハ之ヲ停止ス