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関東戒厳司令部条例
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 大正12年9月3日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正12年11月15日 勅令第480号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東戒嚴司令部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百號
關東戒嚴司令部條例
第一條
關東戒嚴司令官ハ陸軍大將又ハ中將ヲ以テ之ニ親補シ 天皇ニ直隸シ東京府及其ノ附近ニ於ケル鎭戍警備ニ任ス
關東戒嚴司令官ハ其ノ任務達成ノ爲前項ノ區域內ニ在ル陸軍軍隊ヲ指揮ス
第二條
關東戒嚴司令官ハ軍政及人事ニ關シテハ陸軍大臣ノ區處ヲ受ク
第三條
關東戒嚴司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
參謀長
參謀
副官
主計
軍醫
陸軍司法事務官
下士、判任文官
第四條
參謀長ハ關東戒嚴司令官ヲ輔佐シ事務整理ノ責ニ任ス
第五條
參謀、副官、主計、軍醫及陸軍司法事務官ハ參謀長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第六條
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內東京衞戍司令官ノ職務ハ之ヲ停止ス
朕関東戒厳司令部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百号
関東戒厳司令部条例
第一条
関東戒厳司令官ハ陸軍大将又ハ中将ヲ以テ之ニ親補シ 天皇ニ直隷シ東京府及其ノ附近ニ於ケル鎮戍警備ニ任ス
関東戒厳司令官ハ其ノ任務達成ノ為前項ノ区域内ニ在ル陸軍軍隊ヲ指揮ス
第二条
関東戒厳司令官ハ軍政及人事ニ関シテハ陸軍大臣ノ区処ヲ受ク
第三条
関東戒厳司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
参謀長
参謀
副官
主計
軍医
陸軍司法事務官
下士、判任文官
第四条
参謀長ハ関東戒厳司令官ヲ輔佐シ事務整理ノ責ニ任ス
第五条
参謀、副官、主計、軍医及陸軍司法事務官ハ参謀長ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第六条
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内東京衛戍司令官ノ職務ハ之ヲ停止ス
本文
詳細・沿革