(中央卸売市場法第七条ノ規定ニ依ル損失ノ補償ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
朕中央卸賣市場法第七條ノ規定ニ依ル損失ノ補償ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 田健治郞
勅令第四百六十九號
第一條 中央卸賣市場法第七條ノ規定ニ依ル損失ノ補償ハ同法第二條ノ規定ニ依ル認可又ハ取扱品目追加ノ認可アリタル際現ニ當該市場ヲ開設スル者又ハ當該市場ニ於テ卸賣ノ業務ヲ爲ス者ニ對シ市場ノ業務又ハ卸賣ノ業務ノ廢止ニ因リ市場ノ閉鎖命令アリタル取扱品目ニ關スル業務上通常受クヘキ損失ニ付之ヲ爲ス但シ市場ノ開設者他ノ業務ヲ兼業スル場合又ハ卸賣ノ業務ヲ爲ス者仲買其ノ他ノ業務ヲ兼業スル場合ニ於テハ兼業ニ關スル損失ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ認可アリタル際迄引續キ二年以上當該市場ヲ開設シタルニ非サル者又ハ當該市場ニ於テ卸賣ノ業務ヲ爲シタルニ非サル者ニ對シテハ農商務大臣特別ノ事情アリト認メタル場合ニ非サレハ損失ノ補償ヲ爲サス
前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ相續、合併、讓渡其ノ他ノ事由ニ因リ業務ヲ承繼シタル者ノ業務ヲ爲シタル期間ハ其ノ前者ノ業務ヲ爲シタル期間ヲ通算シタルモノトス
第二條 前條ノ規定ニ依リ損失ノ補償ヲ受クヘキ者カ中央卸賣市場法第十條ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタル法人ノ社員、株主若ハ組合員ト爲リタルトキハ農商務大臣特別ノ事情アリト認メタル場合ニ非サレハ損失ノ補償ヲ爲サス
第三條 前二條ノ規定ニ依ル損失補償ノ請求ハ農商務大臣ノ定ムル期間內ニ之ヲ爲スヘシ
附 則
本令ハ大正十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央卸売市場法第七条ノ規定ニ依ル損失ノ補償ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 田健治郎
勅令第四百六十九号
第一条 中央卸売市場法第七条ノ規定ニ依ル損失ノ補償ハ同法第二条ノ規定ニ依ル認可又ハ取扱品目追加ノ認可アリタル際現ニ当該市場ヲ開設スル者又ハ当該市場ニ於テ卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ市場ノ業務又ハ卸売ノ業務ノ廃止ニ因リ市場ノ閉鎖命令アリタル取扱品目ニ関スル業務上通常受クヘキ損失ニ付之ヲ為ス但シ市場ノ開設者他ノ業務ヲ兼業スル場合又ハ卸売ノ業務ヲ為ス者仲買其ノ他ノ業務ヲ兼業スル場合ニ於テハ兼業ニ関スル損失ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ認可アリタル際迄引続キ二年以上当該市場ヲ開設シタルニ非サル者又ハ当該市場ニ於テ卸売ノ業務ヲ為シタルニ非サル者ニ対シテハ農商務大臣特別ノ事情アリト認メタル場合ニ非サレハ損失ノ補償ヲ為サス
前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ相続、合併、譲渡其ノ他ノ事由ニ因リ業務ヲ承継シタル者ノ業務ヲ為シタル期間ハ其ノ前者ノ業務ヲ為シタル期間ヲ通算シタルモノトス
第二条 前条ノ規定ニ依リ損失ノ補償ヲ受クヘキ者カ中央卸売市場法第十条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタル法人ノ社員、株主若ハ組合員ト為リタルトキハ農商務大臣特別ノ事情アリト認メタル場合ニ非サレハ損失ノ補償ヲ為サス
第三条 前二条ノ規定ニ依ル損失補償ノ請求ハ農商務大臣ノ定ムル期間内ニ之ヲ為スヘシ
附 則
本令ハ大正十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス