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本データベースについて
(道庁府県立師範学校長ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 大正12年9月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年3月31日 勅令第307号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕道廳府縣立師範學校長ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 岡野敬次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百三十號
道廳府縣立師範學校長ノ俸給ハ國庫ノ負擔トス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕道庁府県立師範学校長ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 岡野敬次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百三十号
道庁府県立師範学校長ノ俸給ハ国庫ノ負担トス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革