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本データベースについて
(震災被害者ニ対スル租税ノ減税等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 大正12年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ震災被害者ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百十號
第一條
政府ハ震災被害者ノ納付スヘキ大正十二年分ノ第三種所得稅及營業稅ニ付各納稅者ノ被害ノ狀況ニ應シ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除又ハ輕減スルコトヲ得
第二條
政府ハ震災地ニ於テ大正十二年度ニ納付スヘキ左ノ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
一
地租
二
所得稅
三
營業稅
四
相續稅
第三條
第一條ノ震災被害者及前條ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ震災被害者ニ対スル租税ノ減免等ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百十号
第一条
政府ハ震災被害者ノ納付スヘキ大正十二年分ノ第三種所得税及営業税ニ付各納税者ノ被害ノ状況ニ応シ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除又ハ軽減スルコトヲ得
第二条
政府ハ震災地ニ於テ大正十二年度ニ納付スヘキ左ノ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
一
地租
二
所得税
三
営業税
四
相続税
第三条
第一条ノ震災被害者及前条ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革