(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 大正12年8月30日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百九十五號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三條ノ二 地域又ハ工業地域內特別地區ノ指定又ハ變更ノ際現ニ存在スル建築物ニシテ前三條ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得サル種類ニ屬スルモノハ其ノ指定又ハ變更ノ日ヨリ十年間ヲ限リ行政官廳ノ許可ヲ受ケ左記各號ニ規定スル制限內ニ於テ增築、改築又ハ用途ノ變更ヲ爲スコトヲ妨ケス
一 地域又ハ地區ノ指定又ハ變更ノ際現ニ存在スル建築物ノ敷地ヲ超エテ增築又ハ改築セサルコト
二 建築物ノ增築又ハ改築ニ因リ增加スヘキ建築面積ハ地域又ハ地區ノ指定又ハ變更ノ際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セサルコト
三 建築物ノ增築又ハ改築ニ因リ增加スヘキ床面積ハ地域又ハ地區ノ指定又ハ變更ノ際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セサルコト
第二十六條ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ地域又ハ地區ノ指定又ハ變更ノ際現ニ存在スル建築物ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百九十五号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三条ノ二 地域又ハ工業地域内特別地区ノ指定又ハ変更ノ際現ニ存在スル建築物ニシテ前三条ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得サル種類ニ属スルモノハ其ノ指定又ハ変更ノ日ヨリ十年間ヲ限リ行政官庁ノ許可ヲ受ケ左記各号ニ規定スル制限内ニ於テ増築、改築又ハ用途ノ変更ヲ為スコトヲ妨ケス
一 地域又ハ地区ノ指定又ハ変更ノ際現ニ存在スル建築物ノ敷地ヲ超エテ増築又ハ改築セサルコト
二 建築物ノ増築又ハ改築ニ因リ増加スヘキ建築面積ハ地域又ハ地区ノ指定又ハ変更ノ際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セサルコト
三 建築物ノ増築又ハ改築ニ因リ増加スヘキ床面積ハ地域又ハ地区ノ指定又ハ変更ノ際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セサルコト
第二十六条ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ地域又ハ地区ノ指定又ハ変更ノ際現ニ存在スル建築物ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス