北海道会議員選挙区分区令
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 大正12年8月30日
法令の形式: 勅令
朕北海道會議員選擧區分區令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百九十四號
北海道會議員選擧區分區令
第一條 北海道會法第一條第三項ノ規定ニ依リ選擧區ヲ分ツ場合ニ付テハ府縣會議員選擧區分區令ヲ準用ス但シ同令中郡トアルハ北海道廳支廳長管轄區域トシ郡長トアルハ北海道廳支廳長トシ郡ノ官吏トアルハ北海道廳支廳ノ官吏トス
第二條 分チタル選擧區ヲ廢止シ又ハ其ノ區域ヲ變更セムトスルトキハ北海道會法第一條第三項ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会議員選挙区分区令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百九十四号
北海道会議員選挙区分区令
第一条 北海道会法第一条第三項ノ規定ニ依リ選挙区ヲ分ツ場合ニ付テハ府県会議員選挙区分区令ヲ準用ス但シ同令中郡トアルハ北海道庁支庁長管轄区域トシ郡長トアルハ北海道庁支庁長トシ郡ノ官吏トアルハ北海道庁支庁ノ官吏トス
第二条 分チタル選挙区ヲ廃止シ又ハ其ノ区域ヲ変更セムトスルトキハ北海道会法第一条第三項ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス