(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百八十號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第一條中「及實業學校」ヲ「實業學校盲學校及聾啞學校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百八十号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第一条中「及実業学校」ヲ「実業学校盲学校及聾唖学校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス