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(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員待遇官等等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七十八號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二條中「及實業學校」ヲ「、實業學校、盲學校及聾啞學校」ニ、「及實業補習學校」ヲ「、實業補習學校、盲學校及聾啞學校」ニ改ム
第一表中
「
中學校
高等女學校高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク
實業學校
」
ヲ
「
中學校
高等女學校高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク
實業學校
盲學校
聾啞學校
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七十八号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二条中「及実業学校」ヲ「、実業学校、盲学校及聾唖学校」ニ、「及実業補習学校」ヲ「、実業補習学校、盲学校及聾唖学校」ニ改ム
第一表中
「
中学校
高等女学校高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク
実業学校
」
ヲ
「
中学校
高等女学校高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク
実業学校
盲学校
聾唖学校
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革