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(小学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
小学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七十六號
小學校令中左ノ通改正ス
第五條及第十七條中「、盲啞學校」ヲ削ル
第三十六條中「又ハ高等學校若ハ中學校ノ豫科」ヲ「、高等學校若ハ中學校ノ豫科又ハ盲學校若ハ聾啞學校ノ初等部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存シ小學校令ニ依リ設置セラレタル私立ノ盲啞學校ニシテ盲學校及聾啞學校令ニ依ラサルモノハ私立學校令ニ依リ設立セラレタルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七十六号
小学校令中左ノ通改正ス
第五条及第十七条中「、盲唖学校」ヲ削ル
第三十六条中「又ハ高等学校若ハ中学校ノ予科」ヲ「、高等学校若ハ中学校ノ予科又ハ盲学校若ハ聾唖学校ノ初等部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存シ小学校令ニ依リ設置セラレタル私立ノ盲唖学校ニシテ盲学校及聾唖学校令ニ依ラサルモノハ私立学校令ニ依リ設立セラレタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革