(領事官ノ取扱フ登記ノ登録税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 大正12年8月13日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第二百十九號領事館ノ取扱フ登記ノ登錄稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百六十四號
明治三十九年勅令第二百十九號中左ノ通改正ス
第二條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ資本ノ額ヲ定メタル會社ノ財產ヲ目的トスル出資ノ價格又ハ拂込株金額ハ登記ヲ申請スル日ノ相場ニ依リ海關兩一兩ニ相當スル額ヲ日本貨幣二圓ニ換算シテ之ヲ定ム
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ資本ノ額ヲ定メタル會社ノ登錄稅ハ登記ヲ申請スル日ノ相場ニ依リ支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百十九号領事館ノ取扱フ登記ノ登録税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百六十四号
明治三十九年勅令第二百十九号中左ノ通改正ス
第二条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ資本ノ額ヲ定メタル会社ノ財産ヲ目的トスル出資ノ価格又ハ払込株金額ハ登記ヲ申請スル日ノ相場ニ依リ海関両一両ニ相当スル額ヲ日本貨幣二円ニ換算シテ之ヲ定ム
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ資本ノ額ヲ定メタル会社ノ登録税ハ登記ヲ申請スル日ノ相場ニ依リ支那ニ流通スル銀貨幣ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス