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(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 大正12年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百五十六號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ支廳出張所長タル官吏」ヲ削ル
第八條中「、町村長ノ職務ハ大正十年法律第四十七號ヲ適用セサル地域ニ在リテハ樺太廳支廳長」ヲ削ル
第九條
削除
第十五條中「二倍トシ同法中市區町村長ノ職務ハ大正十年法律第四十七號ヲ適用セサル地域ニ在リテハ樺太廳支廳長之ヲ行フ」ヲ「二倍トス」ニ改メ「又ハ樺太廳支廳長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百五十六号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ支庁出張所長タル官吏」ヲ削ル
第八条中「、町村長ノ職務ハ大正十年法律第四十七号ヲ適用セサル地域ニ在リテハ樺太庁支庁長」ヲ削ル
第九条
削除
第十五条中「二倍トシ同法中市区町村長ノ職務ハ大正十年法律第四十七号ヲ適用セサル地域ニ在リテハ樺太庁支庁長之ヲ行フ」ヲ「二倍トス」ニ改メ「又ハ樺太庁支庁長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革