(判任官俸給令第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正12年7月7日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百三十五號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「各廳森林主事」ノ下ニ「及北海道廳河川監守」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百三十五号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「各庁森林主事」ノ下ニ「及北海道庁河川監守」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス