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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 大正12年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八十一號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ、「書記」ヲ「事務官補」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ、「三百十九人」ヲ「二百八十八人」ニ改ム
第七條中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ改ム
第十一條中「書記」ヲ「事務官補」ニ、「警察」ヲ「關稅警察」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
第十三條中「書記」ヲ「事務官補」ニ改ム
第十四條中「警察」ヲ「關稅警察」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府ノ稅關鑑定官、稅關書記又ハ稅關鑑定官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各朝鮮總督府ノ稅關鑑査官、稅關事務官補又ハ稅關鑑査官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八十一号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ、「書記」ヲ「事務官補」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ、「三百十九人」ヲ「二百八十八人」ニ改ム
第七条中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ改ム
第十一条中「書記」ヲ「事務官補」ニ、「警察」ヲ「関税警察」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
第十三条中「書記」ヲ「事務官補」ニ改ム
第十四条中「警察」ヲ「関税警察」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府ノ税関鑑定官、税関書記又ハ税関鑑定官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各朝鮮総督府ノ税関鑑査官、税関事務官補又ハ税関鑑査官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革