(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八十號
朝鮮總督府遞信官署制中左ノ通改正ス
第二條及第八條中「郵便局」ヲ「郵便局、電信局、電話局」ニ改ム
第五條第一項中「郵便貯金ノ事務ヲ掌ル」ヲ「郵便貯金ノ事務ヲ、電信局ハ電信ノ事務ヲ、電話局ハ電話ノ事務ヲ掌ル」ニ改ム
第九條中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、「千三百三十五人」ヲ「千四百人」ニ改ム
第十六條中「郵便局長」ヲ「郵便局長、電信局長及電話局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八十号
朝鮮総督府逓信官署制中左ノ通改正ス
第二条及第八条中「郵便局」ヲ「郵便局、電信局、電話局」ニ改ム
第五条第一項中「郵便貯金ノ事務ヲ掌ル」ヲ「郵便貯金ノ事務ヲ、電信局ハ電信ノ事務ヲ、電話局ハ電話ノ事務ヲ掌ル」ニ改ム
第九条中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、「千三百三十五人」ヲ「千四百人」ニ改ム
第十六条中「郵便局長」ヲ「郵便局長、電信局長及電話局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス