(医師会令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 大正12年5月29日
法令の形式: 勅令
朕醫師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百七十二號
醫師會令中左ノ通改正ス
第十六條 郡市區醫師會ノ役員ハ其ノ會員中ヨリ、道府縣醫師會ノ役員ハ其ノ議員中ヨリ各其ノ總會ニ於テ之ヲ選擧スヘシ但シ道府縣醫師會ノ役員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依ルモノニ付テハ會則ノ定ムル所ニ依リ當該醫師會ノ會員タル郡市區醫師會ノ會員中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選擧スルコトヲ得
第一囘總會ニ於テ前項ノ役員ノ選任アル迄醫師會ハ會則ヲ以テ假役員ヲ定メ會務ヲ處理セシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ役員ヲ選擧シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ地方長官ニ屆出ツヘシ
第二十四條第三項中「醫師會」ノ下ニ「及日本醫師會」ヲ加フ
第三十二條 日本醫師會ノ設立ハ五以上ノ道府縣醫師會ノ會長設立委員ト爲リ會則案ヲ定メ道府縣醫師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立總會ヲ開キ其ノ議決ヲ經ヘシ
設立總會ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立總會ニ於テハ道府縣醫師會カ其ノ會員タル郡市區醫師會ノ會員中ヨリ選擧シタル委員半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第四條第三項但書ノ規定ハ前項ノ會議及議決ニ之ヲ準用ス
第三項ノ委員ノ數ハ會員タル郡市區醫師會ノ會員總數二百人以內ノ道府縣醫師會ニ在リテハ一人、二百人ヲ超エ五百人以內ノモノニ在リテハ二人トシ五百人ヲ超ユルモノニ在リテハ五百人又ハ其ノ端數ヲ加フル每ニ一人ヲ加フ
第三十三條 本令ニ依リ設立シタル日本醫師會ニ非サレハ日本醫師會ノ名稱又ハ之ニ類スル名稱ヲ附スルコトヲ得ス
第三十四條 日本醫師會ノ總會ハ道府縣醫師會カ其ノ會員タル郡市區醫師會ノ會員中ヨリ選擧シタル日本醫師會議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員事故アルトキハ道府縣醫師會カ其ノ會員タル郡市區醫師會ノ會員中ヨリ選擧シタル日本醫師會豫備議員日本醫師會會則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選擧スヘキ議員ノ數ハ第三十二條第五項ノ委員ノ數ノ例ニ依ル但シ日本醫師會會則ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ妨ケス
第三十五條 內務大臣ハ日本醫師會ノ議決又ハ施行スル事項カ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決ヲ取消シ、其ノ施行スル事項ノ廢止、停止若ハ變更ヲ命シ又ハ其ノ解散ヲ命スルコトヲ得
內務大臣ハ日本醫師會ノ選擧カ法令又ハ會則ニ違反スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ選擧ヲ取消スコトヲ得
第三十六條 日本醫師會解散セムトスルトキハ總會ノ議決ニ依リ道府縣醫師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得事由ヲ具シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
前項總會ノ會議及議決ハ第十四條ノ例ニ依ル
第三十七條 日本醫師會ハ解散ノ後ト雖淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
日本醫師會解散シタルトキハ會長及副會長ヲ以テ其ノ淸算人トス但シ會則ニ別段ノ定アルトキ又ハ總會ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ淸算人タル者ナキトキハ內務大臣淸算人ヲ選任ス淸算人闕ケタルトキ亦同シ
淸算人ハ日本醫師會ヲ代表シ淸算ヲ爲スニ必要ナル一切ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
淸算方法及財產處分ニ付テハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
內務大臣必要ト認ムルトキハ淸算方法及財產處分ノ變更ヲ命シ又ハ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十八條 第六條、第七條、第十條、第十一條、第十四條乃至第二十條、第二十三條、第二十四條第二項第三項、第二十五條、第二十六條及第三十條中醫師會ニ關スル規定及道府縣醫師會ニ關スル規定ハ日本醫師會ニ之ヲ準用ス但シ同條中地方長官又ハ行政官廳トアルハ內務大臣、當該醫師會ノ會員タル郡市區醫師會トアルハ郡市區醫師會トス
附 則
本令ハ大正十二年法律第一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百七十二号
医師会令中左ノ通改正ス
第十六条 郡市区医師会ノ役員ハ其ノ会員中ヨリ、道府県医師会ノ役員ハ其ノ議員中ヨリ各其ノ総会ニ於テ之ヲ選挙スヘシ但シ道府県医師会ノ役員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依ルモノニ付テハ会則ノ定ムル所ニ依リ当該医師会ノ会員タル郡市区医師会ノ会員中ヨリ総会ニ於テ之ヲ選挙スルコトヲ得
第一回総会ニ於テ前項ノ役員ノ選任アル迄医師会ハ会則ヲ以テ仮役員ヲ定メ会務ヲ処理セシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ役員ヲ選挙シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ地方長官ニ届出ツヘシ
第二十四条第三項中「医師会」ノ下ニ「及日本医師会」ヲ加フ
第三十二条 日本医師会ノ設立ハ五以上ノ道府県医師会ノ会長設立委員ト為リ会則案ヲ定メ道府県医師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立総会ヲ開キ其ノ議決ヲ経ヘシ
設立総会ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立総会ニ於テハ道府県医師会カ其ノ会員タル郡市区医師会ノ会員中ヨリ選挙シタル委員半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第四条第三項但書ノ規定ハ前項ノ会議及議決ニ之ヲ準用ス
第三項ノ委員ノ数ハ会員タル郡市区医師会ノ会員総数二百人以内ノ道府県医師会ニ在リテハ一人、二百人ヲ超エ五百人以内ノモノニ在リテハ二人トシ五百人ヲ超ユルモノニ在リテハ五百人又ハ其ノ端数ヲ加フル毎ニ一人ヲ加フ
第三十三条 本令ニ依リ設立シタル日本医師会ニ非サレハ日本医師会ノ名称又ハ之ニ類スル名称ヲ附スルコトヲ得ス
第三十四条 日本医師会ノ総会ハ道府県医師会カ其ノ会員タル郡市区医師会ノ会員中ヨリ選挙シタル日本医師会議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員事故アルトキハ道府県医師会カ其ノ会員タル郡市区医師会ノ会員中ヨリ選挙シタル日本医師会予備議員日本医師会会則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選挙スヘキ議員ノ数ハ第三十二条第五項ノ委員ノ数ノ例ニ依ル但シ日本医師会会則ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ケス
第三十五条 内務大臣ハ日本医師会ノ議決又ハ施行スル事項カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決ヲ取消シ、其ノ施行スル事項ノ廃止、停止若ハ変更ヲ命シ又ハ其ノ解散ヲ命スルコトヲ得
内務大臣ハ日本医師会ノ選挙カ法令又ハ会則ニ違反スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ選挙ヲ取消スコトヲ得
第三十六条 日本医師会解散セムトスルトキハ総会ノ議決ニ依リ道府県医師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得事由ヲ具シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
前項総会ノ会議及議決ハ第十四条ノ例ニ依ル
第三十七条 日本医師会ハ解散ノ後ト雖清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
日本医師会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ其ノ清算人トス但シ会則ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ清算人タル者ナキトキハ内務大臣清算人ヲ選任ス清算人闕ケタルトキ亦同シ
清算人ハ日本医師会ヲ代表シ清算ヲ為スニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
清算方法及財産処分ニ付テハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
内務大臣必要ト認ムルトキハ清算方法及財産処分ノ変更ヲ命シ又ハ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十八条 第六条、第七条、第十条、第十一条、第十四条乃至第二十条、第二十三条、第二十四条第二項第三項、第二十五条、第二十六条及第三十条中医師会ニ関スル規定及道府県医師会ニ関スル規定ハ日本医師会ニ之ヲ準用ス但シ同条中地方長官又ハ行政官庁トアルハ内務大臣、当該医師会ノ会員タル郡市区医師会トアルハ郡市区医師会トス
附 則
本令ハ大正十二年法律第一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス