日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(砲兵工廠職工扶助令ヲ陸軍造兵廠職工扶助令ニ改メ同令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正12年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠職工扶助令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠職工扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百七十號
砲兵工廠職工扶助令中左ノ通改正ス
「砲兵工廠職工扶助令」ヲ「陸軍造兵廠職工扶助令」ニ改ム
第一條中「東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第十一條第二項ヲ削ル
第二十條中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
大正十二年三月三十一日現在ニ於テ砲兵工廠ノ定期職工タリシ者引續キ陸軍造兵廠ノ定期職工ト爲リタル場合ニ於テハ從前ノ規定ニ依ル就業年數ハ之ヲ陸軍造兵廠ノ就業年數ト看做ス
朕砲兵工廠職工扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百七十号
砲兵工廠職工扶助令中左ノ通改正ス
「砲兵工廠職工扶助令」ヲ「陸軍造兵廠職工扶助令」ニ改ム
第一条中「東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第十一条第二項ヲ削ル
第二十条中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
大正十二年三月三十一日現在ニ於テ砲兵工廠ノ定期職工タリシ者引続キ陸軍造兵廠ノ定期職工ト為リタル場合ニ於テハ従前ノ規定ニ依ル就業年数ハ之ヲ陸軍造兵廠ノ就業年数ト看做ス
本文
詳細・沿革